手話通訳という仕事には2種類のタイプがあります
公的に認められる資格にはふたつの種類があり、「業務独占資格」と「名称独占資格」に分かれています。
「業務独占資格」=特定の業務にさいして(たとえば看護士、医師、薬剤師など)、資格がないとその業務をおこなうことができないものです。つまり、その仕事は資格がなければ業務をおこなうことを禁止されている資格をいいます。簡単にいえば、資格がなければ仕事ができないってことですね。
「名称独占資格」=業務そのものは資格がなくてもおこなうことができますが、資格取得したもの以外はその資格を名乗ることはでません。また法令でも禁止されています。
手話通訳士は公的な資格ですが、ふたつのうち名称独占資格となります。したがって、手話通訳士の資格がなくても技術があれば仕事はできるのです。ただ、クライアントからすれば資格を有していないひとより有資格者のほうが安心して採用でき、なにか問題が生じたときに対処しやすいとはいえるでしょう。
手話通訳士は通常、市区町村や都道府県などの役所、社会福祉協議会、福祉事業を委託されている関連団体などに雇用されています。そしてそれらの行政機関や福祉事業に関連する団体からサラリーを給与される場合が、ほとんどです。